◎会則・細則◎

 

日本乳幼児医学・心理学会会則

第1条(名称)

 本会は日本乳幼児医学・心理学会(Japanese Association for Medical and Psychological Study of Infants)と称する。

第2条(目的)

 本会は乳幼児に関する医学的および心理学的研究を行い、この領域の進歩発展に寄与し、もって、乳幼児の健全な成長・発達に資することを目的とする。

第3条(事業)

 本会は前条の目的を達するために、総会、学術集会の開催、機関誌の発行など必要な事業を行う。

第4条(会員)

1)本会は乳幼児に関する医学的および心理学的研究ならびに実践に従事するものをもって構成する。

2)入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、その年度の会費を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。会員は年会費を納めなければならない。

3)本会には名誉会員を置くことができる。名誉会員は本会の運営に功労のあったもので理事会が推薦し評議員会で承認したものとする。名誉会員は会費を免除する。

4)退会を希望するものは、本会宛にその旨を申し出なければならない。

5)年会費を2年以上滞納した場合には、退会とみなすことにする。また、会員が本会の名誉を著しく傷つけたり、本会の目的に違反する行為があった場合には、評議員会に諮り、理事長が除名することができる。

第5条(役員)

1)本会の役員は、理事長1名、副理事長1名、理事若干名、評議員若干名、監事2名とする。

2)評議員は会員の中から選出する。選出方法については別に定める。

3)評議員は評議員会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する。

4)理事は評議員の中から選出される。選出方法については別に定める。理事は理事会を構成し、本会の運営に関する会務を掌握する。

5)理事長、副理事長は理事の互選により選出する。理事長は会を代表して会務を総理し、副理事長は理事長を補佐し、理事長が不在の際には会を代表する。

6)監事は会員の中から選出される。監事は会務を監査する。選出方法については別に定める。

7)役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第6条(委員会)

1)学会の運営のために、理事会の議を経て、委員会を定めることが出来る。

2)委員長は、理事会の議を経て、理事の中から理事長が任命する。

3)運営については別に定める。

第7条(会議)

1)会議は、理事会、評議員会、総会とし、理事長が招集する。

2)理事会、評議員会は必要に応じ開催される。理事会、評議員会の議長は理事長が行う。理事会、評議員会の議決は、出席者の過半数の賛同を得て、これを行うものとする。

3)総会は年1回以上開催する。総会は、会員の10分の1の出席をもって成立する。委任状をもって出席にかえることができる。理事長は、学会の業務運営について報告し、重要な事項(会則の変更、解散、その他評議員会の議により総会での議決が必要であるとされたもの)について総会での議を経なければならない。総会の議決は、出席者の過半数の賛同を得て、これを行うものとする。

4)総会の会長をその都度選出し、会員は総会の準備、運営に当たる。会長の任期は総会終了後より次期総会終了後までほぼ1年とする。

第8条(資産および会計)

1)本会の資産は、会費、寄付金その他の収入からなる。

2)会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとし、決算は監事の意見を付して。翌年度内に評議員会に報告し承認を得る。また、その結果を総会に報告する。

第9条(事務局)

 本会の事務局は京都市北区小山西花池町1-8(株)土倉事務所内に置く。

第10条(会則の変更)

 本会則は評議員会の議を経て、総会において出席会員の過半数の賛同を得て変更することができる。

第11条(解散)

 本学会は、理事会および評議員会の議を経て、総会における出席者の3分の2の賛同によって、解散する。

 

付則

1)年会費は一般会員8000円、学生会員6000円とする。(平成21年4月1日 改定)

2)理事会、評議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。委任状をもって出席にかえることができる。

 

 

日本乳幼児医学・心理学会 役員選出細則

第1条(評議員)

 評議員は、理事会の推薦を受けて、評議員会の議を経て選出し、理事長が任命する。

第2条(理事)

 理事は、理事会の推薦を受けて、評議員会の議を経て選出し、理事長が任命する。

第3条(監事)

 監事は、理事会の推薦を受けて、評議員会の議を経て選出し、理事長が任命する。

第4条(解任)

役員(評議員、理事、監事)が以下のいずれかに該当するときには、理事長は評議員会の出席者の3分の2の賛同を得て、解任することができる。

1)心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められるとき

2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

附則

 この細則は、2016年12月4日より有効とする。

 

 

日本乳幼児医学・心理学会 委員会運営細則

第1条(目的)

 本学会の目的を果たし、学会運営を円滑に行うことを目的として、委員会を設置して、活動を行う。

第2条(委員会の構成)

1)委員長は、理事会の議を経て、理事の中から理事長が任命する。

2)委員は、委員長が任命する。委員には、委員長以外に1名以上の理事が含まれるものとする。

3)委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第3条(活動報告)

委員長は、委員会の活動内容について理事会に報告しなければならない。

 

附則

 この細則は、2016年12月4日より有効とする。